2022年1月に改正された電子帳簿保存法、昨対比18.3ポイント認知度が上昇
ペーパーロジック株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役:横山 公一)は、「電子帳簿法改正」に関する意識調査を実施した。尚、本調査は2021年に発表した同内容の調査の定点観測調査である。
調査概要
調査概要:「電子帳簿法改正」に関する意識調査(定点)
調査方法:インターネット調査
調査期間:2022年2月8日〜同年2月10日
有効回答:東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方110名
*参考|2021年10月25日「電子帳簿法施行」に向けた意識調査
2022年1月の電子帳簿保存法改正、約2割は「知らず」
「Q1.あなたは、2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことをご存知ですか。」(n=110)と質問したところ、「知っている」が79.2%となった。
「改正される電子帳簿保存法7条(現行法10条)」の詳細
Q1で「知っている」と回答した方に、「Q2.改正された電子帳簿保存法7条(旧10条)がどのようなものかご存知ですか。」(n=87)と質問したところ、「知っている」が77.0%となった。
電子取引に係る電磁的記録の保存義務の詳細について
Q2で「知っている」と回答している方に、「Q3.改正電子帳簿保存法7条(旧10条)は、電子取引に係る電磁的記録の保存義務に関する内容となっています。具体的にどのような内容かご存知ですか。」(n=67)と質問したところ、「知っている」が95.5%となった。
財務省令で定められた電子取引の保存ルールへの対策
Q3で「知っている」と回答した方に、「Q4.電子取引が行われた見積書や請求書を財務省令で定めるルールにしたがって保存する必要がありますが、あなたの会社では、これらの対策を行っていますか。」(n=64)と質問したところ、「はい」が96.9%となった。
対策「新しいシステムの導入」が54.9%で最多
Q4で「はい」と回答した方に、「Q5.改正電子帳簿保存法7条の対策として、実際にどのような対策をしていますか。(単一回答)」(n=62)と質問したところ、「新しいシステムの導入」が54.9%、「既存のシステムで対応」が30.6%という回答となった。
電磁的記録の保存義務の要件を満たして、簡単に保存等ができるサービス
「Q7.あなたは、電磁的記録の保存義務の要件を満たして、簡単に保存等ができるサービスがあれば、欲しいと思いますか。」(n=110)と質問したところ、「とても欲しい」が46.4%、「やや欲しい」が37.3%という回答となった。
まとめ
猶予期間として設けられた2年間の対応期間に、「法令対応済みの電子保存サービス」の利便性を試してみてはいかがだろうか。
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