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インボイス制度対応のAIソリューションで経理業務の負荷を軽減

2023.05.02
オフィスのミカタ編集部

ファーストアカウンティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森啓太郎、以下「ファーストアカウンティング」)が、同社既存のAIソリューションサービスに、インボイス制度に対応した有償オプションを追加。2023年4月から提供を開始したと発表した。これにより、インボイス制度において必要とされる適格請求書6項目の読み取りと、適格請求書発行事業者登録番号の自動判定が可能となり、制度の施行により想定される経理業務の負荷を軽減するという。

適格請求書発行事業者登録番号を自動判定

新たなソリューションでは、同社AIが請求書に記載された事業者名と適格請求書発行事業者登録番号を読み取り、事業者が国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに登録されている適格請求書発行事業者かどうかなどを自動で確認。記載漏れ、番号の不一致、有効期間外でないかなどを判定する。これはファーストアカウンティングの特許技術だという。

適格請求書に必要な記載6項目を読み取る

同社AIが適格請求書の記載事項を読み取り、適格請求書に必要な記載6項目が含まれているかどうかを判定する機能も追加された。6項目は以下の通り。

1. 適格請求書発行事業者番号:登録番号を読み取り、出力

2. 取引年月日:明細行ごとに日付(取引年月日)を読み取り、出力

3. 取引内容:明細の品名を読み取り、出力

4. 適用税率と税率毎の合計金額:適用税率と税率毎の合計金額の読み取りと出力および金額検算結果の出力

5. 税率毎の消費税額:税率ごとの消費税額を読み取りと出力および金額検算結果の出力

6. 事業者の氏名または名称:読み取った宛名を読み取り、出力

インボイス制度への対応と想定リスク

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となる。このため、買手においては請求書・領収書を処理する場合、インボイス制度の施行で以下の確認が必要となる。

1. 取引相手(売手)が登録事業者であるかの確認

2. 適格請求書に必要な事項が記載されているかの確認

この確認を怠ることにより、免税事業者が誤って証憑に記載してしまった消費税額を仕入税額控除の対象として集計をしたり、または、請求書・領収書に登録番号・適用税率・消費税額等が記載されていないにもかかわらず、適格請求書として保存し仕入税額控除を適用してしまうリスクが想定される。

その影響は消費税の修正申告や過去7年間分についての調査、さらには財務会計などにまで広がっていくことが考えられると同社は指摘している。

※インボイス制度に関する資料

ファーストアカウンティング株式会社について

経理業務の革新と効率化を目的に、ファーストアカウンティングは請求書や領収書の読取り・台紙切り取り・仕訳(勘定科目推論)などの機能を持つAIエンジン「Robota」、ならびにRobotaのAIエンジンを組み合わせ、ウェブブラウザで完結するクラウド型会計ソリューション「Remota」を開発し、提供。また、Peppolのデジタル庁認定サービスプロバイダーとして、Peppolを活用したデジタルインボイス送受信サービスを開発し、提供。

まとめ

インボイス制度への対応は、税務・財務リスクを最小限にするためにも重要だ。システム改修コスト・作業工数の増加など、対応そのものもさることながら、コストや工数面からも今一度、見直してみてはいかがだろうか。