2024年4月から労働条件明示ルール改正 対応有無や見直しの項目は?
2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、多くの企業が改正に向けた対応を迫られている。本改正により「就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲」や「更新上限の有無と内容」に関して、労働条件通知書に記載することが求められており、多くの企業で労働条件通知書の修正や有期契約従業員を中心とした労働条件の見直しが必要となっている。そこで、クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桑内孝志)は、人事担当者の計206名を対象に「労働条件明示のルール改正に関する実態調査」を実施した。
調査概要
調査概要:労働条件明示のルール改正に関する実態調査
調査方法:インターネット調査
調査期間:2024年4月8日~4月12日
調査対象:人事担当者 206名
出典元:【労働条件明示ルールの改正に関する実態調査】 2024年4月から施行されたものの、約50%の企業が対応完了していない。 また、約60%の企業が改正内容を前向きに捉えているという結果に。(jinjer株式会社)
約50%の企業が対応未完了も前向きな意見
本調査結果によると、労働条件明示ルールの改正について「対応は既に完了している」は31.7%にとどまり「対応を進めているが、まだ完了してない(31.7%)」「これから対応を進める予定であるが、未着手である(19.61%)」と約50%の企業が対応完了していないという。対応が遅れている理由については自由回答にて「必要な人員が足りていない」「新規で採用をおこなっていないため、急ぎではない」という声が目立つ結果となったことが報告されている。
続いて「今回の法改正を契機に別途見直しをおこなった項目」に関する質問では「有期契約従業員の就業時間(41.0%)」「有期契約従業員の業務時間(33.0%)」「有期契約従業員の就業場所(30.0%)」と、法改正に合わせて、有期契約従業員の労働条件について見直した企業が多数みられている。
また、法改正への対応を完了している人を対象とした「法改正に関して、どのように捉えているのか」との質問では「どちらかと言えばポジティブに捉えている(41.1%)」「非常にポジティブに捉えている(17.9%)」と、約60%が法改正に関してポジティブに捉えていることが明らかになった。その理由としては「従業員へ説明する手間が軽減される」「働きやすい環境づくりに繋がる」などの声が寄せられたという。
まとめ
約半数の企業で労働条件明示ルール改正への対応が進んでいないものの、法改正自体へは前向きな印象を抱いている人が多いことが明らかになった。厚生労働省では全業種に向けたモデル就業規則と解説の資料や、モデル労働条件通知書の様式が用意されている。対応時に活用してみてはいかがだろうか。
参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)