経理の要「租税公課」って何?該当するもの・該当しないものを紹介
確定申告には税金や経費に関するさまざまな知識が求められますが、その一つに挙げられるのが「租税公課」という存在です。何となく税金に関係していると連想できても、正確な仕組みを理解していないと節税対策には繋がりません。そこで今回の記事では、租税公課の意味だけでなく計上できる物とできない物を分かりやすくご説明します。
租税公課って何?
「租税」と「公課」を合わせた税勘定項目を「租税公課」と言い、公租公課とも呼ばれています。さまざまな税金・公的負担金・各種経費の中でも必要経費として認められており、尚且つ年中に支払った金額だけが租税公課の対象です。ここで注意すべきは、経理上で税金・公的負担金・経費に該当するからといって全てが租税公課に含まれるとは限らない、という点でしょう。たとえば、同じ税金でも租税公課の対象に含まれるモノもあれば、含まれないモノもあるのです。
租税とは
国や地方公共団体では、企業がサービスの提供をはじめ商品売買といった取引行為で得た所得や財産などから、法律に則って税金を徴収しています。つまり、国や地方公共団体によって徴収された税金を「租税」といい、国税や地方税の一部も租税に該当するのが特徴です。
公課とは
「公課」の意味合いを理解するには、使われている漢字に注目するのが近道です。読んで字の如く、公の機関に支払う「公的な課金」もしくは「公的な負担金」と解釈できます。ここで言う「公の機関」とは国をはじめ地方の公共団体やその他の団体を指しており、「公的な課金や負担金」に該当するのは交付金や会費などが代表的です。
租税公課に該当するもの
経理上で計上する経費や税金などの項目は、どうしても種類が膨大になりがちです。そのため、どの項目が租税公課に該当するのか見極めるのも簡単ではありません。そこでこの段落では、まず租税公課を「租税」と「公課」に分類したうえで該当する具体的な例を挙げながらご説明します。
租税として租税公課に該当するもの
まずは、租税として租税公課に該当するモノを「国税」と「地方税」に分けて取り挙げてみましょう。国税、つまり国に納める租税の中で租税公課の対象となるのは印紙税や収入印紙などが代表的です。加えて、登記手続きをはじめ特許や技能証明などに課せられる登録免許税も租税公課に含まれます。一方、地方税として治める租税の中では事業税をはじめ固定資産税や不動産所得税、償却資産税などが租税公課の対象です。特筆すべきは、租税公課に該当する地方税は車両に関するモノが多いという点でしょう。具体的には自動車税や軽自動車税、自動車取得税や自動車重量税などが対象になっています。
公課として租税公課に該当するもの
ポイントとなるのは、課金や負担金が地方公共団体やその他の団体に対する公的な経費だと認められるかどうかです。例えば、自治体の窓口へ申請するケースが多い印鑑証明書や住民票の発行手数料だけでなく、公共サービスへの手数料なども租税公課に該当する代表的な公課と言えるでしょう。ちなみに、商工会議所はもちろん協同組合や同業者組合、商店街などもその他の団体として認められています。つまり、これらの団体に対する会費や組合費、賊課金や交付金なども租税公課に該当する公課なのです。
租税公課に該当しないもの
一見、条件をクリアしているように思えても租税公課に該当するとは限りません。所得に対して支払う法人税をはじめ都道府県民税や市町村民税、法人税から控除される所得税や外国法人税は対象外です。また、各種加算税はもちろん過怠税や加算金、延滞税や延滞金といった納税に対して法律の規定を守っていないケースも租税公課に含まれません。この他、社会的なペナルティとして租税公課の対象外になっているモノとして罰金や過料などがあり、交通違反による反則金が代表的です。
個人事業主の場合にのみ租税公課に該当しないもの
事業の経費と家庭の経費が曖昧になりがちな個人事業主は、特に租税公課の区分に注意を払いましょう。個人事業主だけを対象に租税公課から外されているモノとして、事業主個人に対する税金や負担金が挙げられます。同じく、所得税をはじめ個人の固定資産税や相続税、贈与税も対象外です。使用している車両が家庭用と判断された場合、交通違反の罰金はもちろん自動車税や自動車重量税も租税公課に該当しません。
租税公課には該当しないが控除対象になるもの
租税公課として認められている経費は、あくまで事業に由来する支出のみに限られています。そのため、本来の事業とは別モノ扱いとなっている相続税はもちろん、申告処理を依頼した時に支払う税理士報酬も租税公課として経費に計上できないのです。とはいえ、そもそも相続税は控除対象ですから租税公課に該当しないからと言って落胆する必要はありません。しかも、相続税には贈与税額控除をはじめ配偶者控除や未成年者控除、障碍者控除や相次相続控除、外国税控除など数多くの控除が適用されます。
消費税の租税公課について
消費税が租税公課の対象に含まれるかどうかは、経理処理の方法が「税込み」か「税抜き」かで判断できます。消費税を租税公課として計上したいなら経理処理を税込みで行う必要があります。この場合、計上方法は2種類から選べるものの翌年以降も同じ方法で計上しなければなりません。今期に発生した消費税を今期分の租税公課として計上する、もしくは前期に発生した消費税を翌期分の租税公課として計上するか、今後を見据えて判断しましょう。一方、消費税を租税公課として計上する必要がないなら経理処理は税抜きで行います。計上方法としては、今期発生した「仮受消費税」と「仮払消費税」を相殺するのが一般的です。
税込みで処理するメリット・デメリット
普段の経理入力が簡単になる、という点こそ消費税を税込みで処理する最大のメリットと言えるでしょう。経理処理は毎日の積み重ねが肝心ですが、だからこそちょっとした手間が時間のロスやミスの原因になることも珍しくありません。その点、税込みなら消費税を含めた1種類の数値を入力するだけで済む分、商品本体の代金と消費税を別々に入力する税別処理に比べて格段に普段の経理処理が簡易的になるのです。
その反面、見過ごせないのが納税すべき消費税だけでなく本来の売り上げさえも把握しづらい、というデメリットでしょう。中には、売り上げに消費税分が含まれているため、本来の売り上げより儲かっていると錯覚する人も多いようです。納税額が予想以上に大きくならないように、消費税発生額を費用としてその月ごとに処理しておきましょう。
税別で処理するメリット・デメリット
税別で経理処理した場合、「損益が把握しやすい」「減価償却の判定で条件を満たしやすい」という2つのメリットが挙げられます。消費税の全てが「仮受消費税」もしくは「仮払消費税」のどちらかに集約されるのが、税別で経理処理した時の特徴です。そのため、最終的な結果が出ていない期中であっても正確な損益が把握できるのです。また、法人税では減価償却の特例が3種類ありますが、3種類それぞれに対して購入した資産の金額に応じた10~30万円未満までの条件が設けられています。つまり、税別の方が税込みより購入金額を低く計上できる分、減価償却の判定で条件を満たしやすくなるのです。
一方、デメリットとしては日常的に行う経理処理に手間が掛かるうえ、法人税の節税に不向きな面が挙げられます。中でも特別償却や特別税額控除は設備投資によって法人税が節税できる優れものですが、投資額が高いほど享受できるメリットも大きくなるのが特徴です。したがって、投資額を高く計上できる税込みに比べて税別の方が不利になってしまいます。
経理で失敗しないために租税公課を理解しよう
確定申告をスムーズに行うためには、租税公課の仕組みを理解するだけでなく該当するかどうかを正確に仕分けるスキルも必要です。とはいえ、消費税などは複雑な面もあり「税込みにすべきか税別にすべきか判断できない」と悩んでいる人も珍しくありません。そんな時は、今回の記事を参考にしつつ経験豊富な専門家に相談してみるのも一つの方法です。