【厚生労働省】新型コロナウイルス感染拡大の対策としてテレワークを推奨 雇用調整助成金の特例措置追加を発表
厚生労働省は新型コロナウイルス感染拡大の対策としてテレワークを推奨している。そん中、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するための雇用調整助成金の特例措置追加を発表した。
【雇用調整助成金の特例措置追加概要】
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主すべてを対象に、休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に下記を適用とする。
①休業等計画届の事後提出を可能
②生産指標の確認対象期間を1ヶ月に短縮
③最近3ヶ月の雇用指標が対前年比増加でも助成対象
④事業所設置後1年未満事業主についても助成対象
⑤クーリング期間の撤廃(追加)
⑥被保険者期間要件の撤廃(追加)
また、緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域については上記に加え、以下の特例措置を追加する。
【特例措置の追加内容】
1.生産指標要件の撤廃
助成金支給の生産指標要件を当該地域に所在する事業主に対しては満たすものとして扱う。
2.助成率の引き上げ
《中小企業》3分の2→5分の4
《大企業》2分の1→3分の2
3.雇用保険被保険者でない労働者も対象
雇用保険被保険者でない労働者の休業に対しても助成する。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となる。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルスの影響を受け事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
【その他の支給要件】
その他、雇用保険の適用事業所であることなど、支給要件がある。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口で問い合わせることができる。
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