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認知度は約86% ノベルティグッズを製作する際に気をつけるべき景品表示法に関する調査

2023.11.01
オフィスのミカタ編集部

日本トレンドリサーチ(運営会社:株式会社NEXER)は、ノベルティグッズ・ギフト・販促品制作の「ベストノベルティ」と共同で「景品表示法とノベルティグッズ」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開した。

景品表示法、約86%が聞いたことがあると回答

日本トレンドリサーチとベストノベルティは、ノベルティを作製したことがある男女265名にアンケート調査を行った。ノベルティとは、店や企業が宣伝のために、無料で配布する名前の入った品物のこと。ノベルティを作るには、景品表示法に基づき製作する必要がある。

景品表示法について知っているかについては、「意味も知っている(38.5%)」「名前だけは聞いたことがある(47.9%)」と約86%の人が知っている結果となった。景品表示法の意味も含めて知ったきっかけは「景品表示法違反に関するニュース記事を見た」「景品の仕様を決める時に教わった」などニュースや実務での活用をきっかけに知る意見が多く寄せられていた。

ノベルティグッズ製作と景品表示法

「景品表示法」をノベルティグッズ製作時に気をつけていたかについては、83.3%が気をつけている結果となった。法令に関するセミナーの受講や専門家へ相談するなど細心の注意を払っていたようだ。困ったことに関しては、金額や売り出し方などが法に触れないかを心配する声が多く見受けられたという。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことで消費者が不利益を被ることがないよう規制を行っている。違反行為が認められた場合は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」が消費者庁より行われるため、注意が必要だ(※1)。

※1出典元:景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

まとめ

会社でノベルティグッズを作製したことがある人を対象に調査を行っているからか、ノベルティグッズに関して景品表示法を知っている人は比較的多い傾向にあった。

ノベルティも該当する景品類とは「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益」と定められている(※2)。景品規制は三種類に分けられ、提供できる景品類の限度額等が決まっているため、ノベルティ製作の際は、景品表示法に触れていないかを十分確認した上での製作が必要だ。

※2出典元:景品規制の概要

調査概要

調査手法:インターネットでのアンケート
※自社運営のアンケートサイト「ボイスノート」を利用して調査を実施
調査対象者:会社でノベルティグッズを作製したことがある全国の男女
調査期間:2023年10月20日 ~ 10月23日
集計対象人数:265サンプル
引用元:日本トレンドリサーチとベストノベルティによる調査
ベストノベルティ