育児時短勤務の対象者を「子どもが18歳になるまで」拡大|株式会社デジタリフト
経営課題解決をデジタル技術で支援するコンサルティング企業、株式会社デジタリフト(本社:東京都港区西麻布、代表取締役:百本正博)は、従業員の育児短時間勤務の対象を「子どもが18歳になるまで」に拡大したことを発表した。
対象拡大に至った背景
ウェルビーイングが経営においても重要視されるようになった昨今、従業員が心身ともに健康的に働き続けることができる環境整備が企業に求められている。同社は、中でも子育て世帯の両立支援において、日本では十分な環境整備ができているとは言えないのではないかと言及。
特に育児短時間勤務については「子どもが3歳に達するまで」が事業主の義務とされており「小学校就学前まで」については努力義務とされている。
実際に短時間勤務制度を利用できる期間を「3歳になるまで」としている企業は55.5%「小学校就学前まで」としている企業は21.9%、小学校就学以降の短時間勤務が可能な企業はさらに限られている現状がある(※)。
※参考:株式会社 ⽇本能率協会総合研究所 / 令和4年度 仕事と育児の両⽴等に関する実態把握のための調査研究事業 / 企業調査 結果の概要 P13
実際の育児環境を考慮すると、3歳以降就学前の期間、さらに小学校就学以降に関しても親がフルタイムで働くことが望ましいかは家庭によるのではないかと同社は考える。
子育てというコミットメントを持った従業員が安心してキャリアを継続するには、仕事と子育てのリソース配分を選べる環境を整備していく必要があるとの考えから、同社は育児短時間勤務の対象範囲を拡大することに至ったという。
規定変更の概要
同社では「育児休業規定」において「育児短時間勤務」の対象を「18歳に満たない同居の子を養育する従業員」とした。
同社には男女ともに育児短時間勤務の対象従業員が複数在籍しており、その中には男性役職者も含まれている。対象従業員や将来対象となり得る従業員が、長期的に心身ともに安定して働ける環境を提供すること、優秀な人材の採用につなげることを目的に、同規定を変更したとしている。
まとめ
育児・介護休業法23条では、3歳未満の子どもを養育している労働者が希望した場合、1日の所定労働時間を短縮し、育児と仕事の両立ができる措置を講じるよう定められている。しかし同社が言及するように、実際に育児と仕事を両立しようと考えた時には3歳以降、小学校就学以降にも、各家庭それぞれに理想の働き方があるだろう。
子どもが18歳になるまで育児と仕事のリソース配分を選べる環境を整備するという同社の取り組みは、子育て中の従業員だけでなく、今後子育てをする可能性がある従業員にとっても安心感につながるものではないだろうか。ぜひ参考にしていただきたい。
参照:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律














