新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が延長へ
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合の「雇用調整助成金」特例措置について、7月末まで延長する方針を発表した。
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となる。
支給対象
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としている。
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象だ。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の人に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となり、雇用調整助成金と同様に申請できる。
原則的な措置
2021年6月までの措置については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円となっている。解雇などを行っている中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は4/5、大企業は2/3。1日1人あたりの上限助成額は1万3500円。
なお、7月についても同様の助成内容を継続し、8月以降については雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に発表するとしている。
まとめ
新型コロナウイルスの影響は今もなお根強く、業績の悪化や止むを得ない休業で苦しむ事業者は少なくない。そのような中で雇用を維持することは容易いことではないだろう。大切な人材を手放さなくていいよう、雇用調整助成金の支給を受けてみては?
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