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税理士向けクラウドシステムA-SaaSが「電子取引データ保存システム」をリリース

2022.02.15

「いい税理士をあたりまえに」をビジョンに掲げるMikatus株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中啓介、以下Mikatus(ミカタス))は、2022年の電子帳簿保存法改正をうけ、税理士向けフルスタック・クラウドシステム「A-SaaS(エーサース)」において「電子取引データ保存システム」をリリースした。

概要

概要

同社は2022年1月3日に、税理士向けフルスタック・クラウドシステム「A-SaaS(エーサース)」において「電子取引データ保存システム」をリリースした。これにより、ユーザーは請求書や注文書、発注書といった様々な電子取引データをシステムに保存することができる。

現在「A-SaaS」を契約中のユーザーはもちろん、今後導入するユーザーも「電子取引データ保存システム」を無償で利用することが可能だ。
(※改正電子帳簿保存法の定める検索機能への対応は3月下旬頃を予定。)

背景

2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法において、「電子取引におけるデータ保存」に関して大幅な改正があった。

「電子取引」とは、取引情報の授受を、電磁的方式により行う取引のこと。この取引情報とは、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項を指す。なお、受け取った場合だけでなく、送った場合も含まれる。具体的には、EDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等がこれにあたる。

今までは電子取引データを印刷して書面で保存することが認められていた。しかし、2022年の改正により電子保存が義務化され、電子データで受領した取引情報は電子データのまま保存することが求められるようになる。

また保存の要件として、①改ざん防止のための措置をとること(「履歴が残るシステムでの授受・保存」等)②検索機能を確保すること③見読可能装置を備え付けること(ディスプレイ・プリンタを備え付ける等)といった3点を満たす必要が生じる。

2021年12月公開の令和4年度税制改正大綱により、データ保存義務には2年間の猶予が与えられているが、現段階から電子データで保存することが望ましいため、税理士向けフルスタック・クラウドシステム「A-SaaS」において、「電子取引データ保存システム」を搭載した。

まとめ

猶予期間が設けられたとはいえ、早めに対応したい改正電子帳簿保存法。自社の状況に合わせて必要なツールを導入することをお勧めする。

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