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10月は「年次有給休暇取得促進期間」 厚労省が取得環境整備を推進

2024.10.01

2024年(令和6年)8月2日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」によって、2028年(令和10年)までに年次有給休暇の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられている。厚生労働省は毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」に定めており、年次有給休暇(以下:年休)の取得をしやすい環境整備を促進するため、集中的な広報を行っている。ここでは厚生労働省の取り組みについて紹介する。

年休の取得促進に向けた機運の醸成を図る

年休の取得促進に向けた機運の醸成を図る

厚生労働省によれば、年休の取得率は年々上昇しており、2022年(令和4年)には60%を超えている。厚生労働省では、そうした現状も踏まえて「働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要」としている。

そのための取り組みとして例示されているのは「計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度(※1)の導入」と「働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休(※2)の活用」だ。

また、こうした各企業等の取り組みを推進するために厚生労働省ではこの期間に、下記の取り組みを実施することを発表している。

◾️ 年次有給休暇取得促進特設サイト、月刊誌「厚生労働」「人事労務マガジン」での情報発信
◾️ インターネット広告 ・ポスターの駅貼り ・都道府県労働局による周知
◾️ 都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼

まとめ

年次有給休暇取得促進特設サイトでは事業主に向けた年休の基本的な考え方や、取得推進のために必要な取り組み、企業の取組事例などが紹介されている。また「休み方に関するマニュアル」も公開されており、これから取り組みを開始する企業はもちろん、改善を検討している企業にも参考になる情報が掲載されている。

適切な休暇を取得することは過労死の予防はもちろんのこと、従業員エンゲージメントの向上や生産性向上といった効果も期待できる。従業員がイキイキと働ける職場の実現に向けて、現状の見直しや取得率向上に向けた取り組みにぜひ注力していただきたい。

※1:年休の計画的付与制度=年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度

※2:時間単位年休=年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

出典元:10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚生労働省)

参考:年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)