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人事労務システム「ジンジャー」がPayPay給与受取へ対応開始 jinjer

2024.12.23

jinjer株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桑内孝志 )は、提供するクラウド型人事労務システム「ジンジャー」において、PayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山一郎)が提供する「PayPay給与受取」を利用した給与デジタル払いに対応したことを発表した。

ジンジャー導入企業でPayPay給与受取の対応が可能に

ジンジャー導入企業でPayPay給与受取の対応が可能に

労働基準法の一部改正を受けて、2023年4月から解禁された給与のデジタル払い。昨今のキャッシュレス決済の普及を背景に、従業員の給与をスマホ決済アプリや電子マネーといったデジタルマネーで支給することができるようになった。給与のデジタル払いを希望する従業員がいれば、手続きの上、厚生労働大臣が指定する資金移動業者(○○Pay等)のアカウントへの給与振込が可能だ。

同社はこの度、PayPayが提供する「PayPay給与受取」へ同社のクラウド型人事労務システム「ジンジャー」が対応したことを発表。「ジンジャー」を導入している企業は、給与デジタル払いを希望する従業員から「PayPay給与受取」に必要な情報や同意の申請を受け付けることが出来るようになる。

給与デジタル払いを実施する場合、企業は従業員から資金移動業者のサービス名や口座番号(ID)などの情報を収集・管理する必要があり、そのほか同意書の取得も求められる。同社によれば「ジンジャーワークフロー」や「ジンジャー人事労務 書類配布オプション」を利用することで、これらの情報を効率的に収集し「ジンジャー給与」を通じてPayPayアカウントへの給与振込をスムーズに行うことが可能になるという。

出典元:【給与デジタル払い】概要と設定手順について(jinjer株式会社)

まとめ

給与のデジタル払いを利用するためには、企業はまず労使協定を締結した上で、個々の希望者に対して留意事項の説明や同意書の取得を行う必要がある。振込に必要な情報の収集・管理も求められるため、担当者の業務負担増加が懸念される。

同社は今回の対応開始に伴って、各種サービスの利用でこうした業務負担の軽減も実現するという。担当者の負担増が給与デジタル払い導入の障壁となっている企業において、重宝されることだろう。今後の展開に注目したい。

参考:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省)