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いまさら聞けない基礎編 インボイス制度の何が不安なのか─インボイス制度の処方箋 Vol.1

経理のデジタル化が急がれる中、新たな法制度への理解が必要とあって、小中規模企業の中には対応が困難と感じられるケースが出てきて不安が広がっています。混乱を起こさずにスムーズなインボイス化の移行が行えるように、企業側がしなければいけない対応や、DXの進め方について解説します。

2023年10月スタートの「インボイス制度」とは

バックオフィス担当者のみなさんの多くは、「インボイス制度」についてすでに知っている、あるいは取り組んでいるかと思います。ですがここではあえて、基礎の基礎から整理していきたいと思います。

インボイス制度とは、消費税法の改正によって2023年10月からスタートする「適格請求書等保存方式」のこと(正式名称は「消費税の軽減税率制度、適格請求書等保存方式」)。つまりインボイスは「適格請求書」のことで、名前は難しそうですが、基本的な考え方は、「国が認めた事業者が、適切に請求した消費税しか仕入税控除として認めません」ということです。この「適切な請求」に必要なのが、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書なのです。

では、そもそもこのインボイス制度の根本となる「仕入税控除」とはどんなものでしょう?

「売上に係る消費税額」ー「仕入れに係る消費税額」=仕入税控除

消費税の納付額として、「売上に係る消費税額」から「仕入れに係る消費税額」を引く仕組みです。下の図を例に見て見ましょう。

© Hitachi Solutions, Ltd. 2023. All rights reserved.

事業者Aが、税抜きで100万円の商品を事業者Bに販売しました。この時事業者Aは国に10万円の消費税を納付します。事業者Bが消費者にこの商品を120万円で売った場合、10%なので12万円の消費税を国に納付しなければなりません。しかし仕入れに100万円かかっているため、その消費税額に相当する10万円が控除となり、2万円が国に納める消費税額となります。これで実際、国のほうには、消費者が購入した120万円の10%にあたる12万円の消費税を受け取ることができるわけです。

この控除が無いと、取引の各段階でそれぞれの事業者に消費税がかかってしまうので、そうならないように「仕入税控除」があるわけです。インボイス制度スタート後は、この控除を受けるのに「適格請求書」というものが必要になるのです。では、「適格請求書」とは具体的にはどんなものなのでしょう?

適格請求書は今までの請求書と大きく異なるのか

「適格請求書」はインボイス制度を語る上で欠かせない言葉ですね。では「今までの請求書と大きく異なるのか」というと、そういうわけではありませんのでご安心ください。これまで作ってきた請求書を「適格請求書」にするためには、下の図の①から⑥に関するものを記載すればいいのです。

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これまでの請求書と一番違うのは、この①の「登録番号」の部分です。ここには、請求書を発行する事業者の氏名または名称と、「適格請求書発行事業者番号」という番号を新たに入れなければなりません。この「適格請求書発行事業者番号」は、所轄の税務署に申請して発行してもらいます。

あとは④の「税率区分ごとの合計対価」と、⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」が、これまでの請求書になかった部分です。取引の対象となる商品によって、適用される税率区分が10%対象と8%対象に分かれるので、それをそれぞれの適用税率というものを記入しなければなりません。

「税率区分」の記載が求められる

飲食店で、テイクアウトなら軽減税率が適用されて、消費税が8%になり、イートインだと対象外なので10%になりますよね。これは、2019年(令和元年)から施行されている「軽減税率制度」によるもの。消費税は10%が基本ですが(標準税率)、「軽減税率制度」により、生活に密着した「酒類」「外食を除く飲食料品」「定期購読契約に基づく新聞」などが軽減税率の対象になり、8%の消費税になるのです(※)。
このように軽減税率制度は以前からあったのですが、インボイス制度施行後は、請求書でどちらの税率に該当するのかを、しっかり明記してください、ということなんです。

※参考文献:国税庁「軽減税率制度」

制度対象企業、電子化の必要性…不安に思うのは?

消費税を扱う事業者全てが対象になりますので、おそらくほとんどの事業者が対象になるでしょう。ただし、「課税期間の課税対象売上が1000万円以下の事業者」と、「新たに設立された法人」は消費税の納税が免除になりますので、対象外です。

「インボイス制度」=「電子インボイス」だと思い、「請求書の電子化をしなければならない」と思っている人が多いのですが、それは誤解です。確かに電子データで受領した請求書の保管方法については電子帳簿保存法への対応が必要なため、基本的には紙に印刷しての保存は不可となりますが、紙で受領する請求書全ての電子化を義務付けるまではまだ至っていません。ですからこれまでと同じ、紙の請求書のやりとりでも法的に問題になるわけではありません。

実際、2022年11月に開催したセミナーで、「インボイス制度の進捗状況」についてアンケートをとったことがあります。その結果、着手している事業者はまだ数%しかありませんでした。完了予定時期はいつですかと聞いたところ、「今年の9月までは予定が決まってない」という方が多く、あと1年しかない時点でもまだ悩んでいる事業者が多いことがうかがえました。

「何が課題になっているのか」を聞いたところ、上位3つは以下のポイントでした。

・現状の請求書の授受の手段や状況に課題があり見直しをしたい
・法対応のために、現状の業務プロセスの見直しが必要となっている
・法対応のために、現状のITシステムの見直し・回収が必要

次いで多かったのが、「適格請求書の受領業務で、適格請求書のチェックやシステム入力等を効率化できる製品を探している」というもの。いかに多くの事業者が、インボイス制度への移行に不安を抱いているかがわかりますね。

では、インボイス制度の対応において実際に必要となるのはどのような作業なのでしょうか。次回、具体的に解説していきます。