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社会保険料の納付方法から遅延した際のリスクを網羅的に解説。社会保険手続きをサポートするサービスも紹介

2023.01.20
オフィスのミカタ編集部

社会保険料は毎月納付義務がある業務だが、遅延した場合には大きなリスクが伴う。ここでは社会保険の種類や遅延リスクを確認した上で、簡単に手続きや支払いができるサービスについて紹介していく。

企業が納付すべき社会保険の種類

企業が納付するべき広義の社会保険は「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つ。この5つはさらに2つに大別することができる。それぞれのグループごとに特徴を紹介する。

「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の狭義の社会保険3つ
一般的に社会保険と言う際に当てはまるのは狭義の社会保険である健康保険、介護保険、厚生年金保険だ。

健康保険は病気や怪我で治療を行う際に医療費負担を軽減するために医療給付や手当金を支給するための保険。介護保険は高齢者の介護を社会全体で支える目的で導入された制度で、40歳〜65歳までの人が支払い対象となる。厚生年金保険は国民保険とともに公的年金の一つで、会社が所属する基金や団体に納めることで、将来的に年金が支給される仕組みだ。また、怪我や病気によって障害状態となった際に受け取れる障害年金や加入中の本人が死亡した場合の遺族年金などもある。

これら3つの狭義の社会保険は保険料を会社と従業員で折半することになっている。

「雇用保険」「労災保険」の労働保険2つ
失業した際の失業給付金や求職支援を受けられるのが雇用保険。強制保険制度のため、従業員を雇用する会社は原則として強制的に適用されるが、従業員ごとに加入要件があるので要件を満たしているのか確認する必要がある。雇用保険の保険料負担割合は会社側が重くなっている。

労災保険は怪我、病気、障害、死亡した際に保険給付を行う制度。健康保険との違いとしては、労災保険は勤務中や通勤途中に起因する事象だけを補償する点にある。また、労災の対象となった場合は療養費用の自己負担がなく、休業時の手当についても健康保険よりも手厚いことも大きな違いと言えるだろう。労災は唯一、保険料全額を会社側が負担することになっている。

以下のリンクでは社会保険に関する情報を詳しく紹介している。ぜひあわせて一読してほしい。
社会保険ってどういうもの?基礎知識や保険の種類について紹介!

社会保険料の納付方法は3パターン

社会保険料の納付方法は大きく分けて3つ。それぞれの方法を見ていこう。

金融機関の窓口で直接納付する方法
会社に送付される納付書を持って、近くの金融機関の窓口で直接納付するスタンダードな方法。基本的に毎月発生する業務なので、窓口での直接納付は時間と手間がかかるのが難点だ。

毎月の納付手続きが不要になる指定口座からの振替納付
納付手続きが不要になる指定口座からの振替納付も利用できる。口座振替を希望する際には「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出する必要がある。必要事項を記入したら金融機関の窓口へ持参しよう。金融機関が照合確認を行い、金融機関から年金事務所に書類が送られたら振替納付が適用となる。

電子納付「Pay-easy(ペイジー)」を利用する
電子納付であるPay-easy(ペイジー)の利用も有用だ。ペイジーは保険料納付書に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」があれば、誰でも利用できる。ペイジーでの納付方法は4つある。

・インターネットバンキング
・モバイルバンキング
・ペイジーマークのあるATM
・テレフォンバンキング

ネットバンキングはネット上で振り込み手続きができる仕組みで、モバイルバンキングはネットバンキングの携帯版。ペイジーマークのあるATMでは現金かキャッシュカードで納付できる。テレフォンバンキングは金融機関が設定している場合に利用可能で、電話での納付手続きができる。

なお、ATM以外の方法は、事前に利用したい金融機関とペイジーの契約を結ぶ必要があるため、事前に問い合わせておきたい。

社会保険料の支払い期限と遅延した場合のリスク

社会保険料の支払いには納付期限がある。納付期限を遅延した場合のリスクを確認しておきたい。

対象月の翌月末が社会保険料の支払い期限となる
社会保険料は、対象月の翌月末が支払い期限となっている。例えば、「6月分の社会保険料であれば7月末までに支払う」といった具合だ。月末が土日祝日の場合、翌金融機関営業日が納付期限となる。

保険料を遅延・滞納すると延滞金、差し押さえの可能性がある
保険料を月末の納付期限までに支払わなかった場合の流れは以下のようになる。

毎月月末 納付期限
翌月15日前後 督促状が届く
翌月25日前後 督促状の指定納付期限

督促状に記載された期限までに支払わなかった場合、納付書の納付期限を過ぎた日から納付する前日までの期間の延滞金がかかることになる。それでも支払いがない場合は、財産の差し押さえなどが行われる可能性がある。なお、督促状の期限までに支払った場合、延滞金はかからない。

支払いが困難な場合は早めに年金事務所に連絡する
社会保険料の支払いが困難な場合、納付の猶予制度がある。早めに管轄の年金事務所に連絡し相談するようにしてほしい。

納付する社会保険料を徴収する際に気を付けるポイント

社会保険料は従業員から徴収して納付する仕組み。徴収する際に気をつけたいポイントについて紹介する。

社会保険料の徴収方法は「翌月徴収」「当月徴収」の2種類
従業員から社会保険料を徴収する際、「翌月徴収」「当月徴収」の2つの方法がある。それぞれの特徴は以下の通り。

「翌月徴収」
・1月分の社会保険料は翌2月の給与から徴収
・3月の保険料改定の適用は4月の給与の保険料から適用する
・9月から適用される算定基礎届の結果は10月の給与から反映
・入社した月の給与からは徴収しない

「当月徴収」
・1月の社会保険料は1月の給与から徴収
・3月の保険料改定の適用は3月の給与の保険料から適用する
・9月から適用される算定基礎届の結果は9月の給与から反映
・入社した月の給与から徴収する

月の途中で退職する社員の社会保険料の取り扱い方
退職日による保険料の違いは以下の通りだ。

・退職日が末日以外の場合、その月の保険料はかからない
・退職日が末日の場合、その月の保険料が発生

「社会保険の資格喪失は退職した翌日となる」というルールと、「資格喪失日が属する月の前日までが加入期間」となるという2つのルールによって、上記のような現象が生じる。社会保険料は日割の計算がなく、1カ月単位での計算となるということも関係している。

翌月徴収をしている会社で月末に退職した場合は特に注意が必要だ。例えば、7月末に退職した場合、8月まで資格があることになるため、7月分と8月分の2カ月分の保険料を最後の給与で徴収する必要がある。

社会保険料は年1回、定時決定で変わるので届出を忘れない
社会保険のうち、健康保険・介護保険・厚生年金保険の狭義の社会保険料は年に一回の見直し手続きである定時決定が必ずある。毎年7月上旬に実施されるため、忘れずに届出するようにしてほしい。労働保険は変更がある年とない年があるため、改定時期には注視しておきたい。

社会保険の加入や定時決定に関する業務をサポートするサービス

社会保険料の支払いに係る業務は定時決定や退職時の扱い方など、手間も多く複雑な業務。定時決定や退職時の手続きをサポートしてくれるサービスについて紹介する。

マネーフォワード クラウド社会保険
定時決定の帳票作成を簡単に出力できる「マネーフォワード クラウド社会保険」。退職日に関しても、従業員の情報に退職日、退職区分、退職理由を設定するだけで、資格喪失日が自動で設定される。源泉徴収票も作成可能だ。
https://biz.moneyforward.com/social_insurance/

freee人事労務
社会保険料の定時決定の作成時期になるとメッセージでお知らせしてくれる「freee人事労務」は、印刷、電子申請どちらにも対応した届出の作成ができる。退職時には従業員情報に退職登録をするだけで、社会保険の喪失届、離職証明書などを出力できる。
https://www.freee.co.jp/hr/

ジンジャー人事労務
労務手続きに必要な帳票を自動で作成でき、一括でデータ管理ができて業務効率がアップする「ジンジャー人事労務」。従業員データベースから情報を収集し、自動で帳票に自動入力できるため、労働効率が格段にアップする。
https://hcm-jinjer.com/roumu/

まとめ

社会保険料の支払いは会社の義務だが、業務担当者にとっては複雑でミスが出やすい業務として負担が大きい。社会保険料の自動計算や入退社時の手続きが簡便になるサポートシステムを利用することで、大幅な業務の効率化を達成でき、ミスの軽減にもつながる。上手にサポートシステムを活用しながら社会保険料の納付ミスがないよう業務を進めてほしい。