小規模企業に、電子帳簿保存法改正にも対応した「firestorageアーカイブ」提供開始
オンラインストレージサービス firestorageを運営するロジックファクトリー株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:松田純輝)は、電子帳簿保存法の改正に対応した新サービス電帳法オンラインストレージ「firestorageアーカイブ」の提供を2023年6月14日に開始した。
電子帳簿保存法の改正にも対応した「firestorageアーカイブ」
2023年6月14日、ロジックファクトリー株式会社(以下、同社)は、企業や個人事業主などが税務に関する帳簿や記録を電子化し、電子データで保存することを認めたルールを定めた法律(電子帳簿保存法)の改正に対応した「firestorageアーカイブ」の提供を開始した。2024年1月から電子帳簿保存法において義務化される「電子取引のデータ保存」に対応しているため、最小限の労力とコストで、電子取引のデータ保存に対応できる。
電子データによる取引関係書類をデータで保存するには、要件を満たす適切な運用方法を導入し、データの改ざんや消失が起こらないよう記録の正確性と完全性を確保することが必要だ。その上、法律で定められた電子帳簿の保存期間を遵守することや、電子データの真実性を確保するために総務省認定のタイムスタンプなどの技術的手段を利用することなど、さまざまな対策が求められている。
また法改正前についても、国税庁の資料によると「2023年12月31日までの電子取引については、請求書や領収書などの紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類に関してはプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしておく必要がある(※1)」。法改正してからではなく、今から対応に向けて動く必要があるだろう。
※1 出典元:電子取引データの保存方法をご確認ください(国税庁)
firestorageアーカイブでできること
「firestorageアーカイブ」でできることは、下記の6つ。
①保存容量無制限
②JIIMA認証取得
③電子メールでの受取り機能
④データの一括ダウンロード
⑤認定タイムスタンプ機能
⑥AI-OCR自動文字認識
利用者に合うルールを決めてファイルをアップロードするだけで電子帳簿保存法の「電子取引データの保存」を満たせるオンラインストレージ。これまでファイルサーバーに保存していたデータも、そのままオンラインストレージに移行できる。自由度の高いインターフェースのため、どなたでもラクに導入できるのが魅力だ。
まとめ
「小規模の企業を複数社担当されている、会計士や税理士の方の業務でも利用できる仕組みにしており、電子帳簿保存法への対応に課題を感じている多くの方にご利用いただきたいサービスです」と同社。小規模事業者にとって検討しやすいサービスとなるだろう。