日本ハラスメント協会がフリーランス新法対応の「ハラスメント相談窓口」外部委託サービスをリリース
ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス新法)に対応した企業・団体(特定業務委託事業者)向けの外部委託サービス「ハラスメント相談窓口」「ハラスメント調査」をリリースした。フリーランス新法が2024年11月に施行されることで、企業にはハラスメント対策に係る体制整備の義務が発生する。これを受けて同協会は、新サービスの提供で企業のハラスメント対策を支援する。
参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)
社外相談窓口の設置と調査代行で企業のハラスメント対策をサポート
同協会がリリースを発表した「ハラスメント相談窓口」は、企業と取引のあるフリーランスが企業からのパワハラやセクハラの疑いについて、同協会に相談したり、同協会を通じて企業に要望を出したりできるサービス。企業には同協会から適切な対応がアドバイスされる形だ。
対応を担当するのはハラスメント問題に詳しい、企業勤務経験のあるカウンセラー。相談者の本音を引き出し、早期発見・早期解決に寄与するという。また、調査が必要な事案かどうかを精査し企業の負担を軽減し、相談者に対してはハラスメントに該当しない場合であっても解決に向けた対応を行う。
さらに、オプションとして利用できる「ハラスメント調査」の外部委託サービスでは、電話での聞き取り調査を実施してハラスメント認定の調査を代行。社内従業員による調査はセカンドハラスメントが発生するリスクがあるとして、本サービスを通じた平等な調査の実施に貢献するという。
全国主要都市に設けられた9拠点では、面談でのカウンセリングも実施可能だ。また、社内周知用のポスターやチラシといったツールのデータも提供される。
まとめ
2024年11月から施行されるフリーランス新法では、取引の適正化と就業環境の整備のため、企業にさまざまな義務が課されることとなる。ハラスメント対策に係る体制整備としては「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発」「相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応」が必要だ。
本サービスのような外部委託に限らず、フリーランスへの業務委託を行っている企業においては、法律の施行前までに体制を整えるために、改めて今後の対応を確認しておくべきだろう。
参考:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(内閣官房/公正取引委員会/中小企業庁/厚生労働省)