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令和3年度「共創型サービスIT連携支援補助金」二次公募開始

2021.08.12

共創型サービスIT連携支援事業事務局は、令和3年度共創型サービスIT連携支援補助金事業の二次公募について、一次公募より一部改訂を行ったことを発表した。

公式サイトはこちら

共創型サービスIT連携支援補助金

共創型サービスIT連携支援補助金

ITツールを活用する中小ユーザ企業やITベンダ等がコンソーシアムを組成し、既存の複数のITツール間の連携機能の構築、あるいは機能の統廃合をするための費用の一部を支援するもの。2021年8月6日(金)から2021年8月31日(火)まで、二次公募を行う。

補助対象経費

補助対象経費

・ソフトウェア購入費:中小ユーザ企業が利用するソフトウェアを新規に調達するための経費。補助対象にはソフトウェアの設定費、運用保守費(対象期間1年まで)を含む。

・クラウドサービス利用費:中小ユーザ企業がクラウドサービスを利用するための経費。対象契約期間は1年間まで。

・会議費:中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するためにITベンダと会議を開催する際に必要な費用。※中小ユーザ企業やITベンダが自社の人員のみで実施する会議においては認められない。

・旅費:補助事業者が連携機能構築等を実施するために使用する交通費・宿泊費。中小ユーザ企業とITベンダ間の打ち合わせや研修などを伴わない旅費は認められない。

・専門家経費:中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するために依頼したその他協力者に支払う謝金。

・人件費:ITベンダが、ITツールの連携機能構築等を実施するために必要な設計・開発~システムテスト、受入テスト、研修までの工程で発生する工数にかかる経費。人件費の計上にあたっては、健康保険等級を使用した単価設定となる。

・委託費:中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するためにITベンダまたはその他協力者に要件定義、受入テスト、研修等を委託する経費。なお、設計・開発~システムテストはITベンダを委託先とする場合のみ対象。また、ITベンダにおいても、設計・開発~システムテスト工程における下請け発注の場合のみ対象となるが、その場合の委託費は当該工程における補助対象経費額の50%未満となる必要がある。

まとめ

中小ユーザー企業とITベンダによるコンソーシアムを組成して申請する本事業。ITツール間の連携機能構築や機能統廃合を予定しているのであれば、まずは公式サイトを確認してみてはいかがだろうか。

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