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フレックスタイム制とは? 内容からメリットまで分かりやすく解説!

2020.04.02

 働いている人の中には、育児やプライベートなど、自分のやりたいことができない悩みを持つ人は多いことだろう。

 そんな人達におすすめするのが、フレックスタイムという制度だ。しかし、具体的にどんな制度なのか分からない方もいるだろう。

 そこでこの記事では、フレックスタイム制の仕組みを、そのメリットやデメリットなども合わせて徹底解説していく。

フレックスタイム制とは

 フレックスタイム制というのは、出勤する時間と退勤する時間を、ある程度自分で自由に決められる制度のことである。働く従業員の価値観やライフスタイルが変化しているなかで、柔軟な労働ができるようにニーズに応えた労働制度と言えるだろう。労働基準法では、週5日で1日8時間の労働時間を基準としており、午前9時に勤務を開始して、午後5時に終業するのが一般的だ。しかし、フレックスタイム制であれば、その一般的な時間帯で働かなくても勤務の開始や終業時間をある程度自分で決められる。

 このフレックスタイム制は、1988年に日本で労働基準法が改正されて合法化されている制度だ。

フレキシブルタイムとコアタイム

 フレックスタイム制には、フレキシブルタイムとコアタイムというのがある。フレキシブルタイムとは、出勤するかを自由に選ぶことができる時間帯のことであり、その時間内でなら何時に出社・退社してもよく、出社しないことも可能である。コアタイムは、1日の中で必ず会社にいないといけない時間帯を指す。
 例えば、1日の労働時間が8時間で、コアタイムが午前11時~午後3時だった場合、必ずしも午前9時~午後5時まで会社で働く必要はない。コアタイムの午前11時~午後3時だけは会社で働かないといけないが、出社・退社の時刻は自由に決めることできる。

 また、会社によってはコアタイムそのものを設定していない場合があり、そういった勤務形態をフルフレックスやスーパーフレックスと呼ぶ。

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裁量労働制や変形時間労働制とは違うの?

 フレックスタイム制の他にも、裁量労働制や変形時間労働制というのがある。裁量労働制とは、ライターやIT系エンジニアなどの、専門性が高い職種で導入されている働き方だ。

 具体的には、何時間働いても一定時間働いたことになる制度で、職業の自由度が高いため認められている働き方だ。例えば、1日の働いた時間が3時間だったり5時間だったりした場合でも、8時間働いたことになる。

 変形時間労働制とは、1ヶ月若しくは1週間単位で労働時間を定めておく。そして、その総労働時間を、予め定めていた規定の範囲を超えなければ、残業代が割増されないという制度だ。フレックスタイム制と類似している部分はあるが、始業や終業が自由になるわけではなく、忙しい時期には長く働いて忙しくない時期には早く帰れるという制度である。

フレックスタイム制のメリット

 フレックスタイム制を導入することで様々なメリットがある。しかし、具体的にどんなメリットなのか分からない人もいるだろう。そこで次は、フレックスタイム制のメリットをいくつか紹介をしていく。

ワークライフバランスの向上

 フレックスタイム制の大きなメリットは、始業時間と終業時間が調整できるため、自分のプライベートの時間を持ちやすいことだろう。

 例えば、習い事をしているなら、習い事のある日だけは早めに帰ったり、小さい子供がいるなら、朝の子供の送迎や面倒を見た後で出社をしたりと、仕事とそれ以外の両立がしやすいのが特徴だ。特に子供を抱えている場合は、朝の送迎は時間的にも余裕が無く、毎日出社するのも大変である。それが、フレックスタイム制を導入している会社であれば、基本的にコアタイムの時間に会社に出社すればいいので時間に余裕が持てるようになるだろう。

通勤ラッシュの回避

通勤ラッシュの回避

 都心で働いている場合、朝の通勤ラッシュはかなり大変だ。毎日満員の電車に乗っているとストレスが溜まるし、業務のパフォーマンスにも影響が出る可能性がある。また、時間通りに電車が運行していればいいが、通勤ラッシュの時間帯は延滞が発生して遅れてしまうリスクもある。

 しかし、フレックスタイム制の会社なら、そういった通勤ラッシュの時間帯を避けて通勤ができるようになる。そのため、ストレスからも開放され、余裕を持って出勤ができるようになるだろう。

仕事量の調整ができる

 毎日の業務において、仕事量が一定ということはあまりないはずだ。勤務時間が定まっている働き方は、日によっては仕事が少なくて時間を持て余してしまう場合もある。フレックスタイム制を導入すれば、仕事量が少ない場合は早めに退社をし、仕事量が多い日は長く働くといった具合に、調整をしながら働けるようになる。これにより無駄な時間を極力減らせるため、プライベートに時間を多くさけられるようになるだろう。

フレックスタイム制のデメリット

 フレックスタイム制を導入できれば様々なメリットがあり、仕事とプライベートのバランスが取りやすいのが特徴だ。しかし、デメリットもまったく無いというわけではない。

 そこで次は、フレックスタイム制のデメリットには、どういったことがあるのかを説明していく。

自己管理が求められる

 フレックスタイム制は働く時間が自由になる分、自己管理をしっかりとする必要がある。例えば、数日かけてしなければいけない仕事があった場合、毎日コアタイムだけ仕事をして、それ以外はプライベートの時間を優先すると仕事の締め切りに間に合わないケースも出てくる可能性がある。自分でスケジュールを作り、業務の調整をしっかりとしなければいけないのだ。また、自己管理が苦手な社員だと、仕事への意識や集中力が低下する恐れがあり、逆に業務の効率を下げる恐れもある。そのため、仕事量とプライベートの時間をしっかりと把握し、自分の仕事をしっかりと行える能力が必要だ。

関係者との調整が難しい

 自分の会社がフレックスタイム制を導入していたとしても、取引先などが取り入れていない可能性もある。そのため、コアタイムの時間だけ自社にいると、それ以外の時間帯に取引先から連絡が来ても、担当者がいないなどの問題が起こりうる。

 また、打ち合わせなどがある場合は出社をしなければいけなくなり、仕事の関係者とのスケジュール調整が大変だ。自分ひとりだけで済む仕事なら、納期などの期限を守っていればそれ程難しくは無いが、多くの人間が関わるような業務だと、様々な調整が必要になってくる。

会社の業務内容と合わない

 会社のサービスにより、お客様に対面で商品を提供する場合や、生産ラインの時間が決まっているような形態の会社は、フルタイムで仕事をするためフレックスタイム制は合わない。

 また、飲食店などの接客業が中心で、お客様に対面して接するような仕事は、フレックスタイム制は難しいだろう。他にも、会社によっては社員などの文化などもあるため、フレックスタイム制を導入する場合は、慎重に検討した方がいい場合もある。

残業代は出るの?

 フレックスタイム制であっても残業が出ることもあるが、単純に1日の労働時間が8時間を超えたら残業という意味ではない。何故なら、残業代が発生するルールが通常と異なるからだ。残業は基本的に1日8時間、週40時間の労働を前提として考えられていて、例えば、1ヶ月の日数が31日なら177.1時間、30日なら171.4時間を基準とし、この時間を越えたら残業代が発生するようになる。

 また、逆に総労働時間が基準に満たなかったら、満たない時間分の給与をカットされるか、又は翌月に持ち越して労働時間を多くしてもらうことができる。そのため、毎日のようにコアタイムの時間だけ労働をしていて、数日だけ10時間以上働いていたとしても、残業代は出ないだろう。

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働きやすい会社を探そう

働きやすい会社を探そう

 フレックスタイム制とは、どういった制度なのか理解ができただろうか。フレックスタイム制は自己管理など、自分で調整をする必要はあるが、仕事とプライベートの両立がしやすくて、自由な働き方ができる魅力的な制度だ。もし、趣味などに時間を使いたかったり、朝の通勤ラッシュが苦手だったりするなら、フレックスタイム制を導入している企業へ就職を考えてみるのもいいだろう。

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